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成年後見制度の基礎知識

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成年後見制度とは

制度の概要

成年後見制度には、(1) 法定後見制度 と (2) 任意後見制度 があります。

法廷後見制度とは

法定後見は、「判断力が不十分になったあと」に利用する制度です。
高齢者や障害のある方(ご本人)の判断力が不十分となったときに、ご家族が家庭裁判所に申立てをして、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任してもらいます。

後見人、保佐人あるいは補助人のいずれにするかは、裁判所が、ご本人の 判断能力の程度に応じて決めます。
裁判所に選任された後見人、保佐人あるいは補助人は、ご本人のために、ご本人の財産の管理を行います。

任意後見制度とは

任意後見制度は、「まだ十分な判断力があるうち」に利用する制度です。 将来判断力が不十分になる場合に備えて、ご本人が自分で選んだ人(任意 後見人)と、自分の財産の管理や療養看護について、「こうしてほしい!」 という契約(任意後見契約)を締結しておく制度です。

つまり、自分の信頼する人に、自分の希望どおりの財産管理と監護をして もらうことを、予め頼んでおく制度なのです。 そして、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人がご本人の財産の 管理を始めます。

手続きの流れ

法廷後見制度の流れ
  • 後見人、保佐人、補助人の選任に必要な資料を集めます。(財産管理能力の有無について、医師の診断書が必要です。)
  • 家庭裁判所に、後見人、保佐人、補助人の選任の申立をします。
  • 家庭裁判所は、後見人、保佐人、補助人を選ぶ必要あるか調査します。
  • 家庭裁判所は、本人の判断能力の状況に応じて、後見人、保佐人あるいは補助人を選任します。
  • 選任された後見人、保佐人、補助人は、ご本人の財産の管理を始めます。
任意後見制度の流れ
  • 事前調査を行い、財産目録と年間収支予定を作成します。
  • ご本人と任意後見人の候補者がよく話し合い、どんなふうに財産管理をしてほしいか決めます。
  • 公証人役場で任意後見契約を締結します。
  • ご本人の判断力が低下したときに、任意後見人が家庭裁判所に後見監督人を選任するように、申し立てます。
  • 後見監督人が選ばれると、任意後見人は、任意後見契約に定められた内容に従い、本人の代理人として、契約どおりの財産管理と療養監護を開始します。
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成年後見制度は、こんな時に役に立ちます。

利用可能なケース

法定後見の場合 後見人が役に立つのは 後見人が役に立つのは 保佐人または補助人が役に立つのは 保佐人または補助人が役に立つのは 任意後見の場合 任意後見の場合
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法定後見制度と任意後見制度はどこがちがうの?

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度は、本人の判断力が低下して、いろいろと問題が生じてから、
事後の対策として申立てをされることが多いのです。
これに対して、任意後見制度は、将来判断力が不十分になる場合に備えて、
事前の対策として、予め本人後見人になる人を選び、自分の財産管理などについて、契約を締結しておく制度です。

法定後見制度は、裁判所が後見人、保佐人、補助人を選ぶ制度です。
もちろん、親族を後見人候補として推薦すれば、認められるケースもあります。
しかし、財産の管理に法律的なトラブルが予想される場合、裁判所は、弁護士など を後見人に選びます。これに対して、任意後見制度は、予め自分の選んだ親族や 知人に財産管理をしてもらうことができます。

後見人、保佐人、補助人は、法律の規定にしたがって、裁判所の監督の下で、
本人の財産を管理します。ですから、法律どおりに管理しなければなりません。
任意後見人は、任意後見契約に決めておけば、元気なときのご本人の意思どおりに財産管理や監護をすることができます。

後見・保佐・補助の違い

判断力がない方には、後見人が選ばれます。
後見人は、ご本人に代わって、財産の管理全般を行います。
後見人は、後見人、 保佐人あるいは補助人の中で、一番広い権限をもっており、
本人ができる財産上の行為は、すべてできます。
その代り、ご本人は、一人では契約などができなくなります。

判断力がかなり低下している方には、保佐人が選ばれます。
保佐人は、法律で決められている9種類の重要な財産上の行為についてだけ、
同意をする権限(同意権)があります。たとえば、ご本人が、老人ホームとの入所契約をするときに、同意をすることができます。保佐人の同意のない行為は、 取り消すことができます。法律で決められている9種類の重要な財産上の行為以外は、ご本人は自由に行うことができます。また、保佐人は、特に裁判所が認めれば、代理権を与えられます。

判断力が少し低下している方には、補助人が選ばれます。
補助人は、裁判所が決めた特定の財産上の行為についてだけ、同意をする権限 (同意権)があります。たとえば、高額な買い物をするときには、補助人の同意がいるというふうに裁判所に決めてもらいます。 こうしておけば、高齢者が訪問販売などで、高額の商品を買わされたときに、取り消すことができます。
また、保佐人と同様に、特に裁判所が認めれば、代理権を与えられます。

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後見人ができること

代理権 同意権 取消権
代理権とは

ご本人に代わって、いろいろな取引をする権限です。
後見人は、本人ができる財産上の行為の全てについて、代理権をもっています。
保佐人は、特に裁判所が認めた場合には、代理権が与えられます。たとえば、ご本人はお体が悪く、出歩くことが できない場合があります。
このような場合は、裁判所に申出て、ご本人に代わって銀行預金を出し入れする代理権を、保佐人に与えてもらうことができます。補助人も、保佐人と同じです。

代理権とは
同意権とは
同意権とは

ご本人が、有料老人ホームと契約するときなどに、その行 為をしても良いかどうか決める権限です。
同意のない行為は、取り消すことができます。
後見人が選ばれると、ご本人は、一人では契約などができ なくなりますから、後見人に同意権はありません。
保佐人は、法律で決められている9種類の重要な財産上の 行為についてだけ、同意をする権限(同意権)があります。補助人は、裁判所が決めた財産上の行為についてだけ、 同意をする権限(同意権)があります。

取消権とは

ご本人が、自分一人でやってしまった契約などを、後から 無かったことにする権限です。
もっとも、本人が勝手にやってしまった契約でも、本人に 有利なこともあります。 ですから、取り消すかどうかは、取消権をもっている人の 自由です。後見人が選ばれているのに、ご本人が一人で勝手に契約などをした場合は、後で後見人が取り消します。

取消権とは

保佐人や補助人の同意を得なければならない契約などについて、本人が一人で勝手にやってしまったときは、後で保佐人や補助人が取り消します。

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